有斐閣判例六法Professional 平成22年版 (単行本)

青山 善充 (編集), 菅野 和夫 (編集), 江頭 憲治郎 (編集), 小早川 光郎 (編集), 西田 典之 (編集), 高橋 宏志 (編集), 能見 善久 (編集)

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ダイゾー日記より
「おもちゃみたいな六法を使うことの悲劇、おもちゃみたいな六法を使っている講師から教わることの辛さ」

私は、常々、受験指導をするに際しては、有斐閣の判例六法を推奨しています。

先日のサンメッセ香川や、アスティ徳島での講演会でも、お勧めさせて頂きました。

この六法は私の恩師が、かつて編集協力者として名を連ねていたこともあり、
私も大学院在籍時には、少しだけお手伝いをしたこともあります。

だから、推奨している訳ではありません。
裁判官を始め、大学教員、公証人等実務家は大概、この六法を使っているんですよ。
司法試験委員を始め、各種国家試験の試験委員もその例外ではありません。
過去問では、判例六法の抜き書きをそのまま試験に出題しているのでは?
と思われる問題も散見される訳であります。

今年の行政書士本試験も例外ではありませんでした。

問題の46番ですね。民法177条の第三者を答えさせる問題です。ちなみに記述式の問題です。

先日、日曜日の試験を受けられ、試験後、当日に私がメルマガで配信した解答速報をご覧になった方は、
問題と解答は、お分かりでしょうが、上記の写真を見て下さい。

判例六法の民法177条の25番の判例です。

私が民法177条を講義する時には、必ず、受講生の方にはこの判例をチェックしてもらうのですが、
それが、ほぼそのまま出題されていますね。

まぁ、長年、受験指導をしていますと、よくある事ではあります。

来年あたりは、民法94条2項の第三者なんかが出てくるかもしれませんね。