第6話 行政委員会と蕃議会
※ここでいう行政委員会とは国家行政組織法3条でいうものを指し、同じく審議会も国家行政組織法8条の定める審議会のみを指す。なお、委員会という名称を付された審議会もあることに注意。
一、 行政委員会と審議会との相違
[1]設置法令
○行政委員会…国家行政組織法3条により法律でもって設置改廃が可能。
○審議会…同法8条により、法律、政令によって設置改廃が可能。
[2]権限
○行政委員会…行政権、準立法権、準司法権について決定権を有し、所属府省を拘束する。
○審議会…決定権を有しない。政策の建議や許認可是非の勧告を行う。例外的に決定権を有する審議会もある(環境省公害健康被害補償不服審査会、財務省公認会計士審査会、内閣府原子力審査会等)
[3]事務局
○行政委員会…固有の事務局が置かれる。(学識経験者や弁護士資格を有する者がメンバーになる)
○審議会…内部部局の担当課が兼任することが大半である。
[4]人事権
○行政委員会…国会の同意の下、内閣総理大臣が任命するのが主。なお、国務大臣が委員長に就任することは妨げられない。
○審議会…大半が所属府省が人事権を有する。(審議会の答申が所属府省の意向に反することは希になり、当府省が審議会答申を逸脱することもほとんどなくなる。)